基礎知識

改正貸金業法と改正割賦販売法のココにご注意

2006年12月に成立した改正貸金業法と2010年12月に施行された改正割賦販売法についての注意点をまとめます。

 

■改正貸金業法の注意点■

改正貸金業法では、主に、貸金業法の適正化や金利体系の適正化、ヤミ金対策、過剰貸付の抑制、多重債務者問題への取り組みといったものを中心に改善・実施をされました。

その中でも特に注意すべきは総量規制についてです。

この総量規制というのは、その人の年収の3分の1を超える借り入れができなくなる、というものです。例えば年収が300万円の人であれば100万円までしか借りることができないというものです。

また貸付をしてもらうにあたり、直近の年収を証明する書類の提出(源泉徴収票や所得証明書など)が義務付けられています。

今までは年収以上のお金を借りることができましたが、今現在はできなくなっています。ただし、銀行のローンなどについてはこの総量規制の対象外になっています。

またもうひとつ注意しなくてはならないのは途上与信です。

これは現在すでに持っているクレジットカードの更新時などにその人の与信(信用情報)を調査するというものであり、過剰な利用を続けるとこの途上与信によって限度額が引き下げられるということもあります。

自分の年収に見合った使い方をしないと、痛い目を見ることにもなりかねません。

 

■改正割賦販売法の注意点■

さて一方の改正割賦販売法ですが、こちらは消費者の保護を目的として施行された法律です。

貸金業法とはまた違った総量規制が定められており、それが(年収-生活維持費)×0.9という計算式で求められます。この計算によって求められるものが「包括支払可能見込額」

というものです。

これは個人で支払える「包括支払可能見込額」を決めることによって、一括払いを除くすべてのクレジットカードの金額合計が包括支払可能見込額を超えないようにしよう、というものです。

今までは3回以上の分割払い、リボルビング払いが対象になっていたものですが、この改正によりボーナス一括払いや分割2回払いにも適用されるようになっているため、注意が必要なのです。

そのため同一会社で2枚めのカードを申し込んだりすると、リボルビング枠が停止されたりボーナス一括払いの枠が別枠になるといった制限がかかるようになります。

2枚目を作る場合には、自分の包括支払可能見込額を超えないように計算することも必要になるため、注意しましょう。